外国人労働者が様々な理由で母国へ一時帰国している場合、雇用している事業主の方から以下のような相談を受けることがあります。
「1ヶ月全く働いていないのに社会保険料を払うのは損だ」
「給与も無給なのだから資格喪失にできないか?」
事業主としてはきっと本音の部分でしょうね。
気持ちは理解できますが、雇用関係を継続したまま一時帰国する場合は、たとえその間無給であっても被保険者資格は継続し、保険料納付義務が発生します。
一方で、そのまま日本に帰ってこないケースもありますので、継続的にコンタクトを取り、意思の確認に努めることも重要です。